robop利用規約

対象ソフトウェア製品名:「robop」

利用者(以下、甲という)はBizteX株式会社(以下、乙という)が提供する対象ソフトウェア製品をインストール、複製、又は使用することによって、本利用規約の各条項に拘束されることに承諾されたものとする。本利用規約の条項に合意できない場合、製品を使用することはできない。

第1条 適用

以下の条項に従い、乙は、甲に対し、対象ソフトウェア製品(コンピュータプログラム、マニュアルその他関連資料を含み、以下「本製品」という)を使用する非独占的ライセンスを付与する。

第2条 使用権の許諾

  1. 甲は、乙の担当者の管理下において本製品を本契約及び本契約別紙「4.本製品の使用目的等」に従い通常の用法により使用することができる。
  2. 甲は如何なる理由に因ろうとも本製品を譲渡、販売、転貸することはできない。
  3. 甲は本製品を1ライセンスあたり1台のコンピュータにインストールし使用することができ、これ以外の使用はできない。
  4. 乙は甲に対し、日本国内にて本製品を使用する権利を付与するものとする。

第3条 アップグレード

本製品が乙によりアップグレードされた場合、甲乙間において保守契約に定めがある場合に限り、甲は旧製品に変えて新製品を使用することができるものとする。

第4条 知的財産権

  1. 本契約で許諾された権利を除き、本契約は甲に対して、本製品に関するいかなる権利及び権限をも与えるものではない。甲は、本製品およびその再使用許諾権は乙の、それぞれ価値ある資産であることを認める。甲は、本製品に係わる著作権その他の知的財産権がすべて乙に帰属することを確認する。
  2. 甲は、本製品を乙の著作物であることを十分に理解し、本製品ならびに製品を直接使用し、あるいは間接的に本製品の機能の全部または一部の使用を前提とした特許申請を行う等、乙の著作権、特許権その他の知的財産権を侵害しないこととし、第2条の規定に従った取り扱いをすることとする。
  3. 甲は、本製品のいかなる部分も、逆アセンブル、逆コンパイル、リバース・エンジニアリング、解析、改変又はその他の方法で変更してはならない。

第5条 製品保証の範囲

  1. 乙は甲に対し、本製品に帯有する瑕疵についてのみ責任を負うものとし、甲の誤用、事故、改造、付加、本製品の稼働環境に合致しない環境での使用、不適切な変更または乙以外の者の責に帰すべき事由により生じた不具合については、一切その責任を負わない。また、火災、地震、その他の事故、甲の故意又は過失等の乙の責に帰さない理由により生じた瑕疵については、乙は保証の責任を負わないものとする。
  2. 法律上の請求の原因の種類を問わず、いかなる場合においても、乙は、本製品の使用又は使用不能から生ずる本保証規定に規定されていない如何なる他の損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失又はその他の金銭的損害等)に関して、一切責任を負わないものとします。
  3. 乙は、本契約の履行に関して、乙の責めに帰すべき事由に基づき、甲が受けた損害を賠償する責任を負う場合であっても、逸失利益を除く通常損害に限り、(ⅰ) 本製品を継続提供する場合は、損害の原因となった本製品に関して損害賠償責任発生時点から遡って12ヵ月間に受領済みの使用料、(ⅱ)本製品のライセンス販売を行った場合は、損害の原因となった本製品に関して当該販売価格(甲の買取価格)の範囲内で、賠償の責を負うものとする。最終的に乙が負担すべき金額はかかる範囲内で甲乙の協議により合意された金額とする。

 

第6条 本契約、使用料及び支払い方法

  1. 本契約に基づき甲が乙に提供する本製品の種類、数量、販売価格、納期、納入場所、納入方法その他の条件は、甲が甲所定の注文書を乙へ交付することにより申込み、乙が甲に注文の承諾の意思表示をすることにより成立する個々の契約に定められるものとする。
  2. 本契約における乙から甲への本製品の使用料は、別紙「2.本製品の使用料」に定めるものとする。
  3. 本製品を甲のコンピュータにインストールした日が属する月から暦月毎に使用料が発生する。但し、別途乙が認めた場合は、インストールした日の属する月の翌月から暦月毎に使用料が発生するものとする。
  4. 本契約に基づく支払期日は、別紙「7. 支払期日」に定めるものとする。
  5. 甲は、支払期日までに本契約に基づく使用料及びこれに係る消費税・地方消費税として請求書に記載の金額を予め乙が指定する銀行口座に振込む方法により支払うものとする。
  6. 甲が支払期日までに支払いを怠った場合には、甲は乙に対して使用料の14.6%の割合による遅延損害金を乙に支払うものとする。但し、天災地変その他やむを得ない事由により、支払遅延が生じた場合は、当該事由が継続する期間は、支払遅延期間に算入しないものとする。
  7. 本契約が解除その他の事由により終了した場合でも、その事由又は終了の時期の如何を問わず、乙は受領済みの使用料を甲に返還せず、甲は既に支払義務の発生した使用料の支払を免れないものとする。

第7条 納入方法等

乙は、別紙「6. 本製品の納入」に定める納期、納入方法に従い、本製品の納入を行う。

第8条 解除

  1. 本契約の当事者は、相手方に次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに本契約を将来に向かって解除することができる。
    1. 本契約に違反し、その是正を求める通知を受領後30日以内に当該違反を是正しない場合
    2. 支払停止若しくは支払不能となり、又は、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
    3. 振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
    4. 仮差押え若しくは仮処分の命令を受け、その効力が15日以上継続した場合、又は差押え若しくは競売の申立てを受けたとき
    5. 公租公課の滞納処分を受けたとき
    6. 解散したとき(合併による場合を除く。)、清算開始となったとき、又は事業の全部(実質的に全部の場合を含む。)を第三者に譲渡したとき
    7. 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
    8. 資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
    9. 取締役、監査役、従業員その他の構成員、株主、取引先、若しくは顧問その他のアドバイザーが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力との何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合において、その解消を求める通知を受領後相当期間内にこれが解消されないとき
  2. 甲に前項に掲げる事由の一つが発生した場合、甲の乙に対する債務は当然に期限の利益を失い、甲は全ての債務を乙に弁済しなければならない。



第9条 秘密保持

  1. 本契約において「秘密情報」とは、本契約に関連して、一方当事者が、相手方より口頭、書面その他の記録媒体等により提供若しくは開示されたか又は知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味する。但し、(1)相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は、既に知得していたもの、(2)相手方から提供若しくは開示がなされた後又は知得した後、自己の責に帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外する。
  2. 本契約の当事者は、秘密情報を本契約の目的のみに利用するとともに、相手方の書面による承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとする。
  3. 前項の規定に拘わらず、本契約の当事者は、法令又は裁判所若しくは政府機関の命令、要求若しくは要請に基づき、相手方の秘密情報を開示することができる。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければならない。
  4. 本契約の当事者は、本契約の目的に必要な範囲を超えて、秘密情報を複製しないものとし、秘密情報の複製物については第2項に準じて取り扱うものとする。
  5. 本契約の当事者は、本契約の終了時又は相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体及びその全ての複製物を返却又は廃棄する。

第10条 存続条項

第4条、第5条、第6条第5項から第7項まで、第8条第2項、第9条、第11条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。但し、第9条については、本契約終了後3年間に限り存続するものとする。

第11条 準拠法及び合意管轄

本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。



以上

 

 

(別紙1)
 
  1. ソフトウェアプロダクト名称「robop」
 
  1. 本製品の使用料
    1. robop(フル機能版)1ライセンスの価格(消費税別)
      1. 継続提供する場合の1ヶ月あたりの使用料:12万円/月
    2. robop(実行専用版)1ライセンスの価格(消費税別)
      1. 継続提供する場合の1ヶ月あたりの使用料:3万円/月
 
  1. 本製品の使用期間
本製品の使用期間は、別途個別に定めた場合を除き原則として当初12ヶ月間とし、契約期間満了の1ヶ月前までに、別途当社が定める書面または電磁的方法による継続停止手続きを行わない限り、自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。この場合、更新された契約期間は、更新前の契約期間と同様とします。なお、月途中からご利用いただく場合でも利用開始月は日割りせず、1ヶ月分として計算します。
 
  1. 本製品の使用目的等
甲は甲の社内業務に限り、本製品を使用するものとする。
 
  1. 保守サポートサービス内容
    1. 甲からのメールによる問い合わせ及びそれに対するメールによる対応・回答は平日10時から19時内で実施するものとする。
    2. 本製品に不具合が発生した場合は、甲は乙が必要とする情報を収集し、乙が当該不具合の内容を調査のうえ、必要に応じて甲にパッチの提供することとする。
    3. エンハンス(小規模の改善)が発生した場合、乙は当該内容を甲に通知する。
 
  1. 本製品の納入
納期:利用開始日の前日まで
納入方法:ライセンスキーを契約期間開始前に送付
 
 
  1. 支払期日
支払期日は請求月の月末とする。