robopトライアル利用規約

対象ソフトウェア製品名 : 「robop」

利用者(以下、「甲」といいます)は、BizteX株式会社(以下、「乙」といいます)が提供する対象ソフトウェア製品をインストール、複製、又は使用することによって、本利用規約の各条項に拘束されることに承諾されたものとします。本利用規約の条項に合意できない場合、製品を使用することはできません。

第1条 適用

以下の条項に従い、乙は、甲に対し、対象ソフトウェア製品(コンピュータプログラム、マニュアルその他関連資料を含み、以下「本製品」といいます)を使用する非独占的ライセンスを付与いたします。

第2条 使用権の許諾

  1. 甲は、乙の担当者の管理下において本製品を評価する目的に限り使用することができます。
  2. 甲は如何なる理由に因ろうとも本製品を譲渡、販売、転貸することはできません。
  3. 甲は本製品を1ライセンスあたり1台のコンピュータにインストールし使用することができ、これ以外の使用はできません。
  4. 甲は、本製品を他社製品と比較評価する目的で使用することはできません。
  5. トライアル期間中、甲は本製品を3ライセンスまで使用することができます。

第3条 アップグレード

本製品が乙によりアップグレードされた場合、甲乙間において保守契約に定めがある場合に限り、甲は旧製品に変えて新製品を使用することができます。

第4条 知的財産権

  1. 本契約で許諾された権利を除き、本契約は甲に対して、本製品に関するいかなる権利及び権限をも与えるものではありません。甲は、本製品およびその再使用許諾権は乙の、それぞれ価値ある資産であることを認めることとします。甲は、本製品に係わる著作権その他の知的財産権がすべて乙に帰属することを確認することとします。
  2. 甲は、本製品を乙の著作物であることを十分に理解し、本製品ならびに製品を直接利用し、あるいは間接的に本製品の機能の全部または一部の利用を前提とした特許申請を行う等、乙の著作権、特許権その他の知的財産権を侵害しないこととし、第2条の規定に従った取り扱いをすることとします。
  3. 甲は、本製品のいかなる部分も、逆アセンブル、逆コンパイル、リバース・エンジニアリング、解析、改変又はその他の方法で変更してはなりません。

第5条 保証の範囲

  1. 本製品の使用は評価を目的としたものであり、品質及び性能についての保証はいたしかねます。
  2. 乙は如何なる場合においても本製品を使用した結果に関して一切の責任を負うものではありません。
  3. 火災、地震、その他の事故、甲の故意又は過失等の乙の責に帰さない理由により生じた瑕疵については、乙は保証の責任を負わないものとします。
  4. 法律上の請求の原因の種類を問わず、いかなる場合においても、乙は、本製品の使用又は使用不能から生ずる本保証規定に規定されていない如何なる他の損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失又はその他の金銭的損害等)に関して、一切責任を負わないものとします。



第6条 トライアル版の使用期限

  1. 利用開始日から30日間は、本製品を評価する目的に限り無償で使用することができます。
  2. 30日を過ぎて継続してご使用される場合は、利用形態に応じたライセンスを購入していただく必要があります。

第7条 秘密保持

  1. 本契約において「秘密情報」とは、本契約に関連して、一方当事者が、相手方より口頭、書面その他の記録媒体等により提供若しくは開示されたか又は知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、(1)相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は、既に知得していたもの、(2)相手方から提供若しくは開示がなされた後又は知得した後、自己の責に帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外します。
  2. 本契約の当事者は、秘密情報を本契約の目的のみに利用するとともに、相手方の書面による承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
  3. 前項の規定に拘わらず、本契約の当事者は、法令又は裁判所若しくは政府機関の命令、要求若しくは要請に基づき、相手方の秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければなりません。
  4. 本契約の当事者は、本契約の目的に必要な範囲を超えて、秘密情報を複製しないものとし、秘密情報の複製物については第2項に準じて取り扱うものとします。
  5. 本契約の当事者は、本契約の終了時又は相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体及びその全ての複製物を返却又は廃棄することとします。

第8条 存続条項

第4条、第5条、第7条、第9条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。但し、第7条については、本契約終了後3年間に限り存続するものとします。

第9条 準拠法及び合意

本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。



以上